ユーザー会会則

第1章 総則

第1条(名称) 本会は、Zendesk Education User Society(ZEUS)と称する。

 

第2章 目的及び活動

第2条(目的) 本会は、Zendesk(エンタープライズ)の効果的な利用を促進するため、次の事項を目的とする。

会員の Zendesk 最新情報の入手と共有
会員相互の親睦、研鑽
Zendesk 全般に対する製品改善要求の働きかけ

第3条(活動) 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

定期的な総会と分科会の開催
新機能等の説明会の開催
ユーザー会の活動状況の発信
その他メンバー相互に益する活動

 

第3章 会員

第4条(会員資格) 本会のユーザー会員の資格は Zendesk を導入、利用している、又は利用しようとしている教育機関に属する個人、または関連する法人・企業に属するコミュニティとその個人とする。

第5条(会員登録手続き) 会員登録を希望する場合は、入会フォームから必要項目を入力し、承認を経て入会するものとする。また、この際に本会合内で企業名、個人名を開示することに同意しなくてはならない。

なお、本会則における承認とは、Organizerの2/3以上の賛成により承認とみなすこととする。

第6条(変更および退会)会員が退会または会員情報に変更があった場合、e-mailまたはオンラインにて事務局まで連絡をおこなうものとする。

第7条(遵守事項) メンバーは、次の事項を遵守しなければならない。

本会の維持、発展に協力すること
本会の正常な運営を妨げないこと
会員による営業活動は禁止とする

 

第4章 活動内容

第8条(主な活動内容) 本会では主に以下の活動を実施する。

定期的なイベントおよび交流会(総会)

分科会

第9条(総会) 本会の定期的に開催される会合および交流会を、総会と称する。本会の目的を達成する為、次の事項に従い総会を開催する。

総会は半期に1回開催される。
総会の開催内容はコミッティ会議によって決められる。

第10条(分科会)本会の目的を達成する為、次の事項に従い分科会を設けることができる。

分科会は原則として本会のユーザー会員より構成する。
ある特定のテーマに沿った勉強会や研究会を少人数で構成する。
分科会の設置および廃止は、Organizerの承認を要する。

 

第5章 運営事務局

第11条(運営事務局) 本会の運営事務局は、日本女子体育大学 情報処理センターが運営し、その事務局を東京都世田谷区北烏山8-19-1 日本女子体育大学 情報処理センター に置くものとする。

第12条(運営事務局の役割) 本会の運営事務局は主に以下の役割を担う。

イベント、各ミーティング開催に関する運営
会員管理
会計管理
webホームページの管理
各種問い合わせ対応
アンバサダーの選任

 

第6章 会計

第13条(会計) 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わるものとする。

第14条(年会費) ユーザー会員の会費は無料とする。

 

第7章 個人情報の取り扱い

第15条(個人情報の利用目的) 本会では、提供された個人情報を ZEUS 活動の実施に必要な範囲で利用し、他の目的には利用しない。例外的に他の目的に利用する場合は、別途その利用目的を通知し同意を得た上で行う。

第16条(個人情報の提供) 本会では個人情報をユーザー会事務局、Zendesk 以外の第三者に、同意を得ずに提供することはしない。

第17条(個人情報の安全管理) 本会では、提供された個人情報を外部への漏洩等がなされないように適切な対策を講じて保管する。

 

第8章 会員による情報管理

第18条(会員による情報管理)

本会のユーザー会員は、総会や分科会で共有された情報を、同意を得ず会員企業の外部にて使用することを禁じる。ただし、自身が所属する組織において使用を行いたい場合はその限りでは無い。

第19条(ユーザー会員による情報利用) 本会のユーザー会員は、本会にて共有された知見・情報を利用する場合は、Organizerの承認を必要とする。

第20条(情報の帰属)

本会で作成されたコンテンツや成果物は、作成者本人に帰属するものとする。

 

第9章 紛争

第21条(紛争)本会において紛争が生じた場合は、当事者間で解決を行うこととし、本会は関与しない。

 

第10章 アンバサダー

第22条(アンバサダーの役割)本会のアンバサダー、業界のインフルエンサーとしての活動が期待される。

本会の総会や分科会等の活動への勧誘・企業を提案
本会イベントでの司会(総会・準備会も含む)
広報担当として各種発信

第23条(アンバサダーの選出)本会の運営事務局により選出される。

第24条(アンバサダーの任期)任期は2年とするが、再任を妨げない。

第25条(アンバサダーの退任) アンバサダーが退任意思を表明した場合、運営事務局にて後任となる次のアンバサダーの選任を行う事がある。

 

第11章 会則

第26条 (会則の変更) 会則に変更の必要が生じた場合は、Organizerの審査・承認をもって変更することとする。